- 2009年8月23日
- 01.時事寸評
ふむ。。。
って言うか、ちょっとだけ画期的。
【核心】ネットで特定候補支持 ブログ市長は「シロ」8月23日7時56分配信 産経新聞
■「お願い」なくセーフ? 曖昧な選挙運動の定義
「ブログ市長」として知られる鹿児島県阿久根市の竹原信一市長(50)が衆院選の公示後、自身のブログに特定の候補者と政党を支持すると書き込んだ問題で、市選管は「単なる個人の意思表明にすぎず問題はない」と結論づけた。関係者には「公職選挙法違反が濃厚」との観測が流れたが、結論はシロ。背景には「選挙運動」の定義そのものの曖昧(あいまい)さがある。
「ブログであれだけはっきりと支持したのには驚いた。でも正直言って、首長としてはやりすぎだ」。市長のブログ「阿久根時事報」を見た阿久根市議は内容の過激さに圧倒された。
《市民から集めた税金をこれ以上、公務員のために使うような自治労組織を支える国会議員が居てはならない…従って、私は鹿児島4区の選挙では「〇〇(実名)」氏。比例区では「〇〇(政党名)」を支持する》。この政党のマニフェストを列挙し、ホームページのリンクまでも張っていた。
公選法は選挙期間中に特定候補者らの名前を記載した文書頒布などを認めていない。だが、市選管の結論はシロだった。
市選管は「公選法上、ブログなどで特定候補者を支持する書き込みは認められないが、選挙運動との関係でいえば『よろしくお願いします』といった表現は今回の書き込みになく、当選を目的とした選挙運動には当たらない」と説明する。
これに対し、総務省選挙課は「一理ある」としながら、「選挙運動か否かは書き込み内容などを総合的に判断する必要がある」と慎重姿勢を崩さない。
だが、阿久根市の議会関係者は「市長のブログは有名だから発覚した。一般人のブログに明らかな違反があっても、発覚しない可能性の方が高い。小人数の選管職員による監視は限界がある」と指摘する。
総務省は「書き込む人に襟を正してもらうしかない」という。しかし、ブログに「よろしく」などの表現があるかどうかでシロ・クロが分かれることを、どれだけの人が知っているだろうか。
ある自治体の選管関係者は「選挙運動の定義が曖昧なのは多少は仕方ないが、総務省は踏み込んだ基準を作ってほしい」と話す。最終更新:8月23日8時16分
要するに“よろしく”とか“投票して”と言わなければイイって事?
此れって、これまでの“解釈”と比べても一歩進んだ“明確”な回答でないの?
以前は、政党や候補者の名前を書いて批判する事もダメと言われたからねぇ。。。
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