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“自由”を理由にすれば“法”を守らなくてもイイ?

<国旗国歌>学校強制に違憲判決 教職員401人が全面勝訴

 卒業式や入学式などで、日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱するよう義務付けた東京都教委の通達は違憲違法だとして、都立学校の教職員ら401人が義務がないことの確認などを求めた訴訟で、東京地裁は21日、原告全面勝訴の判決を言い渡した。裁判長は「通達は憲法が認める思想・良心の自由の侵害にあたる」と指摘。
(毎日新聞) - 9月22日2時36分更新


相変わらずだね。教師も裁判所も。
呆れてものがいえないというか、開いた口が塞がらないというか。。。


訴訟では
 (1)教員らが国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する義務があるか
 (2)都教委の通達は違法か
 (3)教員らは通達によって精神的損害を受けたか
が主な争点だったらしい。

同じ毎日新聞の9月22日9時57分更新の記事を読むと、

<国旗国歌>学校強制に違憲判決 教職員401人が全面勝訴

(前略)
 判決はまず、日の丸、君が代について「第二次大戦までの間、皇国思想や軍国主義の精神的支柱として用いられ、現在も国民の間で宗教的、政治的に価値中立的なものと認められるまでには至っていない」と指摘。「掲揚や斉唱に反対する教職員の思想・良心の自由も、他者の権利を侵害するなど公共の福祉に反しない限り、憲法上保護に値する」と位置づけた。
 通達については(1)斉唱などの具体的方法を詳細に指示し、校長に裁量を許していない(2)校長が出した職務命令違反を理由に、多くの教職員が懲戒処分などを受けた--などと認定した。
 そのうえで「通達や都教委の指導、校長の職務命令は、教職員に一方的な一定の理論や観念を生徒に教え込むことを強制するに等しい」として、教育基本法10条1項で定めた「不当な支配」に当たり違法と判断。「公共の福祉の観点から許される制約の範囲を超えている」として、憲法19条の思想・良心の自由にも違反すると結論付けた。
 さらに、通達に違反したことを理由にした懲戒処分は「裁量権の乱用に当たる」として今後の処分を禁止。「教職員は、従う義務がないのに思想・良心に反して職務命令に従わされ、精神的苦痛を受けた」として、退職者も含めて慰謝料を認めた。
(攻略)
(毎日新聞) - 9月22日9時57分更新


なかなか面白い判決だね(呆)

「日の丸」や「君が代」は、第二次世界大戦が終わるまでは軍国主義思想の精神的支柱だった(として使われた時期があった)としても、今は法律で定められた「国旗」であり「国歌」。
仮に「日の丸」や「君が代」を個人的に「好き」でないとしても、法律で決められた国旗は「日の丸」だし、国歌は「君が代」。

国歌や国旗というのは、“国家”の象徴。
国家の象徴という意味があるからこそ、何処の国でも自国/他国を問わず国歌や国旗に敬意を払い、国歌が斉唱される時や国旗が掲揚される時には起立し、時に敬礼さえするのが、“常識”であり“礼儀”。
それは、単に式典の進行の為にやっているのではない。
そういう地球に生きる“人”として常識的な行動を教師ができない事が問題だと思うのだけど?
それは、半ば“自国を愛さないのが常識”と化した日本という情けない“国”以外では“常識”であって、日本人でも国際大会に出場しようと思う選手や国際社会で仕事をしたいと志す人ならば“常識”として心得なければならない事。

世界各国が“国家の象徴”としている「国旗」や「国家」に“敬意を払わない”事を、(何らかの意思や思想があれば)許諾される事だと子供に教えるのは教師としては失格なんじゃないの?
っていうか、こんな教師には国の将来を担う子供を安心して預けられないよ。
世界と関わらないと生きていけない現代に於いて、世界的な“非常識人間”をつくるのが教育?
極論すれば、そういった、“子供の将来に禍根を残す”教師は懲戒免職にして当然だと思うよ。
存在そのものが“害”だもの。


もっと言うならば、国際社会の“常識”を知らないだけでなく、法の番人でありながら法を守る事を無視したというか、法を守らない事を“是”としたこの「難波孝一」という裁判長やその他この裁判に関係した裁判官は裁判官としても失格だと思うね。
自分の職務をナンだと思っているのかしらん?


難波裁判長は「思想・良心の自由」と言ったらしいが、憲法19条で保障された思想・良心の自由は「法を守らない」自由ではない。
強いて言えば、「心の中で日の丸や君が代を“好きじゃない”と思う」自由だよ。
心の中までは法でも支配できないと言うだけで、法の精神を“行動”で踏みにじってもいい理由にはならない。

それとも何?
この裁判長は思想の為に起こした不法行為なら“殺人”でも認められるとでもいうの?
麻原こと松本智津夫死刑囚や旧オウムの地下鉄や松本サリン事件実行犯は、信仰するオウムという宗教の“思想”によって培われた“良心”の自由に従って犯した数多の殺人を「自由」で「保証されるべき」とでもいうのか?
そんな“無法”を「(憲法による)権利に守られている」というのか?

バカじゃない????!!!!

法の番人であるハズの法律家がそんな風な法を否定するような事を言っていいの?
そこまで憲法を“曲解”してイイの???
そんな事言ったら、全ての犯罪が「“思想の自由”という権利」に守られているという事になるよ。

っていうか、2~30年前はそういう“アホ”が“インテリ”って言われたのよね。。。
っていうか。。。「“アホ”を“インテリ”と呼んだ」と言う方が正しいかもしれない。

2~30年といわず、4~50年前には、“日本”を初めとする“国家”という概念を否定する事が“インテリ”の条件だった様だよね。
私は高校時代を2つの県ですごしたにも関わらずどちらの県立高校も進学校だったお陰で“インテリ”教師が多い環境に育ったので、(当時は法を犯す行動は起こさなかったにしても)そういう事を言う教師が多かった。
中には、“勉強を強いるなんて生徒が可哀想”と言ったおおよそ“教師”とは思えない教師もいたものね。。。(^_^;
って、話が逸れたけど、インテリ(=教養のある人)は“国家”を連想させる法律にはすべからく“反対”するのが当たり前で、それ以外の選択肢は無かったらしいのよね。。。
そういう意味では、原告の教師も裁判官も古いタイプの“インテリ”なんだろうなと思う。
“現代”人の私には、その価値観は受け入れられないけど、古い価値観を信じている“アホ”な人たちとしか映らない。。。


それはそうと、原告は都立高校の教師らしいね。
都立高校の教師って事は公務員だよね。

憲法15条には「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」って、あるんだけど。。。
って事は、この教育者として不適切な教師と無知裁判官を罷免する権利が私たちにあるって事なのかしら?。。。(苦笑)

公立学校に入学する場合、“学校を選べない”ことで思案している親御さんが多い。
今回原告となった教師を辞めさせる(免職)する事ができないのであれば、それらの教師を小中高それぞれに一校に集めて、その学校に行かない自由を児童・生徒とその保護者に認めるというのはどう?

教師に自らの思想・信条を“行動(で教育)する権利”を認めるなら、親に子供の教育をする教師の思想・信条を選択する親の権利もあっていいよね。
私立の学校に通わせる親にはいくばくか選択の余地もあるのだろうけど、公立学校に通わせる親にも思想・信条で教師を選ぶ権利があってもいいよね。
公立学校の教師に“思想・信条の自由”を“行動で示す”自由を認めるのであれば、それを受け入れたく無い人の自由や権利を認めるべきだよね。
親が、自分の子供の教育にふさわしい教師を選ぶ権利を認めなければ、○手落ちだよ。(代替する適当な言葉が見つからないけど、差別用語らしいので伏字にしました。。)
親の、自分の子供の教育にふさわしくない教師に教育を受けさせられる“(精神的)負担”にも目を向けてもらってイイよね。
場合によっては損害賠償を請求してもイイはずだよね?
ついでに、自分が当事者である裁判の裁判官も選べるといいのだけど。。。(苦笑)


なんだか論点がボケちゃったけど、信条や思想の自由と義務を履き違えて国際標準の“モラル”や“礼儀”を子供に教えられない教師はNGでしょ。
自分の“信条”にあわないからと、法律や規則、特に“就業規則”に従わなくても“イイ”とする反社会的な教師と裁判官もNGだよね。

今更だけど、何故こんな人たちが人を教える教師だったり、法の執行を監視する裁判官だったりするのだろう???
晋三クンが「美しい国」を作るつもりなのであれば、子供を”教育するという職務”を放棄して自らの歪んだ我儘を「権利」と言い募る間違った教育をする教師を地域社会が罷免できる制度も考えて欲しいし、そもそも「法を守る気の無い裁判官」を最高裁判事でなくても罷免できる制度を考えて欲しい。
そうしないと、日本という国は何処まで堕ちるのか判らない。。。









yahooで「日の丸 君が代」でニュース検索するとこんな感じ。

毎日ばっかりだね。
毎日新聞って、よっぽどこの判決が嬉しかったようね。


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