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天邪鬼だから。。。

ライブドアの粉飾決算の初審判決が出た。

ライブドア判決 堀江被告に実刑 懲役2年6月 東京地裁

3月16日17時10分配信 毎日新聞

判決公判のため東京地裁に入る堀江貴文・ライブドア前社長=16日午前9時26分、竹内幹撮影
 証券取引法違反(偽計・風説の流布、有価証券報告書の虚偽記載)に問われたライブドア(LD)前社長、堀江貴文被告(34)に対し、東京地裁は16日、懲役2年6月(求刑・懲役4年)の実刑判決を言い渡した。堀江前社長は無罪を主張していたが、小坂敏幸裁判長は、前社長の関与を認定し「上場企業の経営者としての自覚はみじんも感じられない」と厳しく指弾。「見せ掛けの成長にこだわり、一般投資者を欺き、その判断を誤らせた責任は重い。実刑をもって臨むのが相当」と述べた。前社長は控訴した。
 事件では、ナンバー2だった前財務担当取締役、宮内亮治被告(39)らLD元幹部5人と公認会計士2人、LDと関連会社ライブドアマーケティング(LDM)の2法人が起訴されたが、判決は堀江前社長が初めて。
 判決は、LDMの架空売り上げは前社長が指示し、それ以外は宮内被告が中心となり計画・実行したと認定。前社長主導とまでは認めなかったが「最終的な決定をする形で関与し、前社長の指示・了承なしに各犯行はあり得なかった」と判断した。その根拠として、前社長の関与を供述した宮内被告らの証言の信用性を認めるとともに、起訴事実の一部を否認する前代表取締役の熊谷史人被告(29)が同様に証言したことも支えとした。
 焦点となった投資事業組合(ファンド)については「脱法目的で組織されたうえ、主要な経理処理がLD側の指示で行われ、自主的判断が介在していない」としてダミーだったと認定。ファンドを介した自社株売却益を売上高に計上する一連のシステムを「企業利益のみを追求した犯罪で、目的に酌量の余地はない。LDが新株を発行し、その売り上げ計上で業績向上を実現しているに等しい」と非難。「錬金術」と断じた検察側の主張を追認した。
 一方、宮内被告の「横領疑惑」について「検察は、立件のうえ不起訴にするなど、厳正公平さに対する疑念を払拭(ふっしょく)しておくことも可能だった」と指摘。「前社長が不公平感を抱くのも理解できないわけではない」と述べた。【篠田航一】
  ◇   ◇
 堀江前社長は昨年4月に保証金3億円で保釈されたが、実刑判決により取り消され、収監の手続きが取られた。弁護側は再保釈を請求しており、認められれば16日中に再保釈されるとみられる。
 ◇極めて意義深い
 岩村修二・東京地検次席検事の話 この種の事件において、迅速な審理の下で的確な判断を得たことは極めて意義深い。
 <判決骨子>
 1 自社株売却益の売上高計上に使われた投資事業組合(ファンド)は脱法目的で組織され、存在を否定されるべきだから、売却益の売上高計上は許されない。
 2 堀江前社長の故意・共謀は、信用できる前財務担当取締役の宮内亮治被告らの証言により認定できる。メールなどで裏付けられている前代表取締役、熊谷史人被告の供述とも符合する。
 3 LDMの架空売り上げ以外は、宮内被告が中心となって計画・実行し、前社長は宮内被告の提案を了承したにとどまる。しかし中心的な役割を担い、前社長の指示・了承なしに各犯行はありえなかった。
 4 宮内被告の「横領疑惑」を主張した弁護側の公訴棄却の申し立ては、宮内被告が会社財産の一部を個人的に費消したことは強く疑われるものの、検察との黙契があったとは認められない。

最終更新:3月16日17時10分

確か、逮捕された時の罪状は「風説の流布」と言われていたはず。
「風説の流布」の判決で刑量が実刑2年6ヶ月が妥当なのか否かは良く解らない。
私個人としては、これは「粉飾決算」でしょう?と思ったけど、当時のマスコミは「風説の流布」だと言っていたよね。
なんとなく納得いかなかった思いを持つ私としては、裁判になったら何故「粉飾決算」に摩り替わったの?という疑問が残る。

さらに、個人的には、堀江被告に今回の“粉飾”が出来るほどの“知識”があったとは思えない。
側近の誰かが、「これでOKですから~」と言えば、「問題ないならいいよ」と言った程度なのだろうと、思う。
でも、だからといって、責任が無いとは言わない。
経営者なのだからその“結果”の責任は負うべきだと思うよ。


“粉飾決算”なら、私が過去に勤めた会社も含めて事例は多い。
“粉飾決算”での判決で2年6ヶ月という実刑判決は多くも少なくない刑量だとも思う。
でもね。。。
この事件に関しては、私は「マスコミで騒がれた」と言う事が判決理由に見えてしまう天邪鬼だから。。。(^_^;


でもなぁ。。。
日興コーディアル証券が上場廃止を免れた事を考え合わせると、過去の粉飾決算の経営者とホリエモン、ホリエモン率いたlivedoorと日興コーディアル証券とどの程度違いがあるのだろう?
ホリエモンにこれだけの刑罰を適用するなら、日興コーディアル証券の旧経営者にもそれ相応の刑罰は適用されるよね?
私が気になるのは、その辺の“バランス”なんだよね。。。









今回は「公判前整理手続き」と言う制度が適用された。
公判(容疑)事実否認のままでは本来保釈されないところが、この「公判前整理手続き」をするために保釈された。
通常は拘置期間は懲役の刑期に組み込まれるらしい(具体的にどういう状態が組み込まれるのかは未確認。。。(^_^; )が、保釈期間は組み込まれないよね?
拘置と懲役、保釈期間、そして「公判前整理手続き」が適用されて他の案件より早く結審してしま事が懲役の刑期に与える影響はどうなのだろう?と今更ながら思う。
いや、そのへんは法律には明示されているはずだから自分で調べればいいのだけど、お歳のせいか(!)最近法律の条文がすんなり腹に落ちなくなったのよね。。。

って、歳のせいではなくお腹の脂のせいだとと言われそうだけど。。。(^_^;

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