- 2007年7月10日
- 01.時事寸評
赤城農水大臣が事務所費に関しての記者会見をしたらしい。
「法に基づき適正に報告している。」とこれまでの自身やこれまで話題になった閣僚たちと同じ答えを繰り返しただけだとか。
なんだかね。。。
その「法」が国民に納得されていないというのに、そういう回答を繰り返しても「誠実に説明」した事にはならないんだけどな。
寧ろ、「国会議員は自分たちの都合のよいように法を作っている」という風な、不信感を煽るだけだったりするんだけどな。
先の国会で改正された政治資金規正法でも、5万円未満の支出については領収書添付の義務はない。
まして、これまでの政治資金規正法でも領収証の必要のない支出について、議員がそれぞれ領収証を保管しているとは思わない。
そういう意味で、事務所費の全て支出に関して領収証を公開せよと言われても、出来ない相談かもしれない。
そう、100歩、いや1000歩譲って領収証の公開がないとしても、それぞれの事務所の帳簿はある程度の部分で公開しても委員じゃないの?
ある程度というのは、個人情報に関わる部分を省いてという意味なんだけど。
領収証がなくても帳簿があれば、その事務所費が適正なのか否かがある程度は見当がつく。
というのも、松岡前農水大臣と違って、赤城農水大臣の場合は、数年前と昨年度で金額が大きく減っている事も不思議なんだもの。
赤城農水大臣の“事務所”の水道光熱費はかなり少ない。
少ないを通り越して、基本料金すら払っていない程の金額。
実家のプライベートな部分の高熱費と折半しているのかもしれないけど、それでも事務所が複数ある事を考えると少なすぎる。
“事務所”としてあり得ないほどの小額の費用というのも、疑惑の元なのよね(苦笑)
晋三クンが、赤城農水大臣の事務所費を、「他の人に比べてかなり少なく、問題はないんじゃないか」といってけど違う。
普通に光熱費の契約をしているのならもっと光熱費がかかっているはずで、これでは稼動実態がないのに“事務所費”として費用計上しているのでは?と思ってしまう。
高額、小額といった金額の大小ではなく、本当に必要なものに必要なだけ使ったのか?という事が問われているのだよ。
政治家が使うお金は政治家個人のものではないのだから、政治家の使うお金はブラックボックスではいけない訳で、有権者や納税者にその使途を聞かれた時は遅滞なく正確に報告する義務があるんじゃないの?。
- Newer: モラルハザードの元になるのでは?
- Older: 何なんだろうね。。。
Comments:0
Trackbacks:0
- TrackBack URL for this entry
- http://coo.main.jp/cgi/mt/mt-tb.cgi/1457
- Listed below are links to weblogs that reference
- 金額の大小ではなく、他人のお金を使っているのだからこその義務 from 空のつぶやき