- 2008年3月30日
- 01.時事寸評
ニュースクリップだけなんだけど。。。(^^ゞ
<保険証>別居妻に交付せず 離婚訴訟中、夫が要請 福岡3月30日2時31分配信 毎日新聞
離婚訴訟中で夫と別居している福岡市の女性(42)が、夫と別の国民健康保険証の交付を市から認められず、医療機関での保険診療受診が困難になっていることが分かった。国民健康保険法では別居の家族に「遠隔地証」として例外的に保険証を交付できるが、その施行規則に基づき「交付対象は世帯主の夫に限る」と市が判断し、妻の申請を認めなかった。しかし、同様のケースで妻への交付を認める自治体もあり、全国的に住む場所で不平等が生じている可能性がある。【高橋咲子、川名壮志】
女性の夫は05年春から離婚を求め、後に住所を教えず転居して離婚訴訟を起こし、現在係争中。2人の間に子どもはおらず、女性は離婚に反対しているが、保険証を夫が持ち出したため07年2月、単身赴任や大学進学などで別居した家族を対象とした「遠隔地証」の交付を市の区役所に申請した。
しかし、申請の事実を知った夫が市に交付しないよう求め、国民健康保険の施行規則にも「市町村は世帯主に保険証を交付する」とあったことから、市は「世帯主である夫が拒否している」として交付を認めなかった。
女性は「『離婚を認めないと不利益を被るぞ』という夫の嫌がらせで、個人の権利が認められないのは違法」として07年4月、市に交付を求めて福岡地裁に提訴した。
毎日新聞の調べでは、福岡市と同様に北九州市や那覇市も「世帯主が明確に拒否すれば出せない」との立場。一方、離婚訴訟に絡んだ別居などの事情を酌み、交付を認める自治体もあった。長崎市や山口市は「世帯主の妻だという本人確認ができれば(世帯主でなくても)交付する」と説明している。
国民健康保険を巡っては離婚訴訟中を前提とした条項はなく、厚生労働省国民健康保険課は「形式的には世帯主以外への交付は法令違反と言わざるをえない」という。その一方で「交付の判断は保険者(市町村)が責任を負うべきだ」と話し、自治体によって不平等が生じている事態の解決に乗り出す意向は示していない。
◇制度の趣旨を間違って認識
▽社会保障問題に詳しい井上英夫・金沢大教授の話 福岡市も国も、制度の趣旨を間違って認識している。国民健康保険にかかるのは個人。世帯主を申請者にしたのは行政の便宜上の理由にすぎず、個人の権利が認められないのはおかしい。離婚など家族関係が壊れるケースが増えており、世帯主という「家族」を単位にした国民健康保険の現行システムに支障が出始めている。国は運用の改善を検討すべきだ。
最終更新:3月30日2時35分
なんだかな。。。
日本の民法やその他の法制は結婚後の女性は“専業主婦”として社会で給与を受けるような仕事を持たない事を前提としている。
少なくとも、仕事を持たない人を保護するような政策ではなく、どちらかというと仕事を持つ女性や仕事を持つ妻を持つ男性には不利であるような仕事を持たないのが“当たり前”の前提に立った政策になっている。
そんな“前提”の中で、“(勝手に)出て行った”男性からの主張で妻の健康保険証が交付されないって、ナンなの?
そもそも、妻が働かない事を“推奨”してきた政策なのだったら、夫側の勝手で妻が不利益を蒙ってはいけない。
別居中であっても妻を専業主婦としてきた夫であれば、妻が生活を確率できるようになるまでは年金も健康保険も夫が負担すつべきでしょ。
まして、離婚もしていない妻なのだから、当然“結婚生活が円満だった時と同様に”夫に扶養義務があるでしょ。
本質的に、妻が夫の付属物であるかのような現行法には不満がある。
勿論、子育て中は夫婦それぞれに、“男親”、“女親”でしか出来得ない役割や(親としての)仕事があるだろう。
その課程で女親が社会(会社など)で求められる役割を果たせずに、社会から引いて家庭に入ってしまう事もあるだろう。
或いは、子供が居なくても、“家庭”を育むために社会(会社など)から身を引く女性もいるだろう。
でも、そんな女性でも“生きていける”ようにするのが“法律”のあるべき姿でしょ。
夫が妻の健康保険証の交付を拒否しているからと、離婚訴訟中の夫の言い分を聞くのは人道的にどうかと思うよ。
寧ろ、こういう不届きな夫の側の健康保険証を取り上げて欲しいものだ。
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