- 2008年3月 6日
- 02.経済
中国人も台湾人も根っこは同じ?
うどん本場・香川困った 台湾で「さぬき」使えず 地元企業が商標登録3月4日16時35分配信 産経新聞
さぬきうどんの本場、香川県で修業した樺島泰貴(かばしま・やすたか)さん(36)が台北に出したうどん店「土三寒六」が、「さぬき」の名称を使用できなくなっている。台湾の冷凍食品会社「南僑」が9年前に商標登録をしていたためだ。うどん店は香川県が「さぬき大使館」に認定。香川の旧名をめぐる話だけに県も状況の調査を進めている。
平成18年6月に出店。看板に平仮名とローマ字で「さぬきうどん」と表示した。台湾で唯一うどん打ちを見られるブースがあり、地元マスコミも取り上げた。香川県は「初めて日本人が出したさぬきうどん店」として19年1月、情報発信に協力してもらう「さぬき大使館」に認定した。
しかし店によると、昨年11月に南僑が抗議文を郵送。12月に「1週間以内に看板の表示を変えなければ刑事告訴する」と言われた。
南僑は「さぬき」を漢字やローマ字、平仮名、片仮名まで商標登録していると分かり、看板を変更した。
無効審判を申し立て、台湾で一般に通用する名称と認められれば登録は取り消されるというが、樺島さんは「一般名称と証明するため、県やさぬきうどん協同組合のような組織で無効審判を申し立てるよう弁護士に勧められたが、なかなか実現しない」と話す。
県観光振興課は「現在、状況の調査をしている段階。国際的な話でもあり、今後の対応については検討中」としている。
南僑は、冷凍食品大手加ト吉(香川県観音寺市)と技術提携し、冷凍うどんを製造・販売している。
南僑法務部門の話 「当社は巨額の宣伝費を投じ、この商標の知名度を上げた。無断で使われると困るので、看板をはずしてほしいと申し入れた。もともと訴訟までは考えていない。もし商標を使いたいなら当社に申請してもらえばよい」
最終更新:3月4日17時35分
先日も、中国(中華人民共和国)で“鹿児島”(漢字のみ)が商標登録されているので、鹿児島県が中国で物産館を開こうとするのに障害が出ているろいうニュースを聞いたばかり。
日本なら「さぬき」という名称はかなり昔からある地名を表するものであって、また「さぬきうどん」はその土地で育まれた麺食品としてあまりにも有名なので商標登録をしようという人も居ないだろうし、居たとしても認可される事はない。
でも外国ならそうでもないのね(苦笑)
これって、日本で言うなら「シチリア(料理)」や、「広州(料理)」を商標として登録するって事だものね。
日本で「台北」や「中正」、「福建」や「天山」を商標登録してイイって事よね。
って、日本のお役所の役人はそれなりに知識があるからこれらが台湾や中国で一般的な名称なので商標としての登録は出来ないとと判断されると思う。
中国や台湾のお役人が国内で反論がなければこういった申請を通してしまうというのは、役人に知識が乏しいのか、“中華”思想で奢っているのかどちらだね。
少なくとも、日本ではそんな申請はありえないし、多分考える(思いつく)人もいないだろうと思う。
それにしても、中国人って商魂逞しいというか、自分だけが“儲ける”為なら何でもするという感じね。
少なくとも、この記事からは、そんな以前からあった中国人への印象が強められただけよ。。。(^^;
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