- 2006年11月15日
- 06.日常雑記
証券税制、軽減措置廃止で答申 政府税調が意見一致政府税制調査会(首相の諮問機関)は、2007年度税制改正で、証券税制の軽減措置廃止を答申としてまとめる。現在は株式譲渡益や配当に対する税率は10%に軽減されているが、株式市場が回復したことなどから軽減措置の役目は終えたと判断。本来の税率20%に戻すべきと、14日に開催した税調のグループディスカッションで一致した。
この軽減措置は03年4月に日経平均株価が7607円とバブル経済後最安値をつけるなど、低迷する株式市場に対し税制面での支援として導入。本来20%であった上場株式の配当、譲渡益に関する税率を03年度から07年度の5年間、10%に時限的特例として引き下げた。個人金融資産の「貯蓄から投資へ」の流れを促進する狙いもあった。
これに対し、金融庁や証券業界は貯蓄から投資への流れが十分でないことなどを理由に軽減措置の延長を要請している。
しかし、株価は1万6000円台を回復。さらに14日の会合では、損益を相殺できるような金融一体課税を進めるには預金や公社債の利子、一時払い養老保険の差益など、他の金融商品との税率を20%で均衡させる必要があるとの意見が大勢を占めた。会合のとりまとめを行う主査である井堀利宏東大教授は「廃止の方向で答申に盛り込む」と語った。
今後は軽減措置導入の効果がどの程度あったかの検証と、廃止した場合に市場にどのような影響が出るかを分析する。井堀教授は「時限措置なので、本来は市場は廃止を織り込んでいるはず」として、影響は軽微だとの見方を示した。
(フジサンケイ ビジネスアイ) - 11月15日9時3分更新
ふ~ん。
民主党だけじゃなくて、自民党も軽減措置廃止に傾いたのね。
私に言わせれば、“軽減措置”ではなく、キチンと法律で税率を10%にすればいいと思っているのだけどねぇ。。。(^^ゞ
それにしても、未だ16000円に乗せたり落としたりの株価水準。
ここで、株式投資への引き締めをしていいのだろうか?
証券会社は、お客さんが買うだけでなく、売っても収入になるのだからいいとしても、株式で運用している処が厳しくなるだろうね。
今年は黒字になった年金も、来年は厳しいかもね。
年金と言えば社会保険事務所からこんな葉書が来た。
2年前、ぷ~太郎をしていた時の年金を今年払った。
その時は無職だったのだけど、前の年にそれなりに収入があったから、減免申請せずに未払い状態にしていた。
年金の未払いは2年で時候になるので、時候間際の今年納付した。
前にここのコメント欄で減免申請して後で払えるように払うと延滞金がかかると教えてもらったのだけど、“未払い”に場合は延滞金はかからないので、2年以内に支払うつもりがあるのなら減免申請より、加入して未払いにしていた方がお得かもね。
で、この葉書は、年末調整の際、今年支払った年金保険料を今年の収入から控除できるというので、その証明書。
額はそう多くないけど、税金が安くなるなら、ちょっとラッキーかも。
でも。。。
4年ぐらい前にも2ヶ月だけ国民年金を払っていた事があるのだけど、あの時はこんな葉書は来なかった。
社会保険庁の解体が言われる中、社会保険庁も生き残りの為には、もう少しサービスをしなきゃと思ったのかしらね(笑)
Comments:2
- Hiko 2006年11月17日 20:56
年金のときだけ出てきてるようですみません。
年金保険料の追納時に加算されるのは、3年度以上遅れた場合です。現平成18年度ですと、16年度分以降、つまり16年4月分以降では加算されないので、最大3年間は加算されないことになります。未払いの場合は2年1ヶ月を1日でも過ぎると払うことさえできなくなるので、うっかり忘れることを考えると免除申請はしておいたほうがいいのでしょう。
最近起きた様々な年金に関する問題で、関心を持っていなかった人にもニュースや通知などで触れる機会が増えました。こういう時期は必要だったのでしょうね。- COO 2006年11月17日 23:31
>hikoさん
3年度以上遅れた場合に延滞金が加算されるのですね。減免だと、前の年の収入が査定されるので、
実際はどの位の金額で免除されるのかは知りませんが、
前の年の収入が普通にあると減免されないと、窓口で聞きました。2年で時効が来てしまうのはリスキーでもありますが、
かなり頻繁に催促もありますしね(^_^;
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