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流行に乗ってPSE法(^_^;)

昨日の朝のワイドショーで、コメンテーターがかなり感情的な口調で経済産業省の対応を批判していた。
私は、PSE法については全く詳しくないので、このコメンテーターが何故こんなに感情的になっているのだろう?と違和感を感じただけだった。
で、ネットで少し当たってみたけど、やっぱりよく解らないや(^_^;)


「PSE法、対策至急考える」と経産事務次官

「規制は予定通り4月1日に始めるが、改めて対応策を考えたい」――電気用品安全法(PSE法)の猶予期限が切れ、4月以降中古家電製品の販売が大幅に制限される問題に関して経産省事務次官はこう述べた。
2006年03月10日 13時58分 更新

 電気用品安全法(PSE法)の猶予期限が切れ、4月以降中古家電製品の販売が大幅に制限される問題で、経済産業省の杉山秀二事務次官は3月9日の会見で、「規制は予定通り4月1日に始めるが、改めて対応策を考えたい」と述べた。

 PSE法は、電化製品の安全性を示す「PSEマーク」なしの家電の販売を禁止する法律。2001年に施行され、5年の猶予期間が経過した今年4月から適用開始。PSEマークなしのテレビや電子楽器など約260品目が4月から販売できなくなる(関連記事参照)。

 経産省の周知不足から中古品販売業者の対策が遅れており、猶予期間を延長するよう求める声も上がっているが、杉山事務次官は「5年の猶予を認識した上で対応した方々も多い中、今ルールを変えることは適切ではない。正直者がばかを見ないということも大事」とし、周知不足は認めながらも、延長は行わない姿勢を示した。

 その上で「改めて今後の対策について各方面の意見も聞きながら対応していきたい」とコメント。電気用品の安全性を確保するという同法の目的を認識した上で、リサイクル・リユースの重要性も考慮し、早急に対応策を考えたいとした。


そもそもこの法律の目的は、電気製品の安全を担保・確保するものだとか。
まぁ、趣旨としてはいいとして、国内製品と海外からの輸入製品に検査の程度の差があるのは何故なのだろう?

まぁ、そんな基本的な疑問はちょっと置いておいて、法律に反対する人がこんなに感情的、先鋭的なのにはちょっとビックリ。
反対理由には、中古家電の売買が出来なくなる事によって低所得者の生活を脅かすだとか、リサイクル業者の生計を脅かすなんて入っているけど、これって一昔前の社会党が法案に反対する時の「弱者にしわ寄せが」という論法ね。
他に不法投棄が増えるだとか。。。
こういう理由での“反対”は、“反対のための反対”のように感じられて、共感できないな。

私がこの法律に詳しくないので頓珍漢なのかもしれないけど、中古品が全く販売できないと言う訳ではないよね?
法律そのものは5年も前に成立しているのだから、製造業者はとっくに対応しているはずで、流通する(中古の)一般家庭用品で2001年以前に作られたものは少ないだろうから、中古品の流通が全くストップしてしまうと言う訳ではないよね?
それに中古品でもPSEマークを新たに取得する事は可能なのでしょう?
PSEマークを取得する事によって確かに今よりコストアップするだろうけど、彼ら反対者が言うような低所得者は高ければ買わないのだら、そういった人たちを相手に商売する人たちはコストアップ分を販売価格に簡単には転嫁しない。
そういう意味では、彼らが言い訳にする“低所得者層”にはあまり影響はないのでは?
リサイクル業者は、これまでも中古品を仕入れて、例えば中古品を新品同様に見せるというような“付加価値”をつけて販売していた。
PSEマークもそういった付加価値のひとつと位置づければ、商売人はコストを吸収できる知恵がでるもの。
商売人も消費者も彼らが言うようにひ弱ではない。
っていうか、彼らを必要以上の“弱者”とするのは一種保障目当てもあるだろうけど、そういう必要以上に自分を弱者を見せる事で保障を得ようというような事を潔しとしないヒトにとっては、彼らの論議は“彼らを(社会的な弱者、落こぼれと)バカにしている”という事だよ。
そんな事を言うという事は、ある意味彼らに“差別”感覚があるからで、“弱者”理論にはそれが透けて見えるのが腹が立つ。

じゃ、この法律は諸手を揚げてWelcomeな法律なのか?といえばさにあらん。
他の法律の例に漏れず、この法律にも穴も不具合も沢山ありそうよ。
で、急先鋒の人たちが問題にするのが、中古音楽関係機器の販売。
この分野って、オタクな人たちが多いから、かなりヤッカイ。
って、オタクな人たちがヤッカイという意味ではなくて、ビンテージと呼ばれるかなり古いものがもてはやされる世界だからヤッカイという意味。
PSE法なんて、構想にもない時期に作成されたものが“価値”があるといわれるのでしょう?
私にはその方面での趣味はないからよく解らないけど。

でもさぁ。。。
経産省のお役人氏がいう「正直者がばかを見ないということも大事」と言うのは、このケースではちょっとピント外れ。
2001年の法成立後に製造されたものであればPSE法を適用してもいいと譲歩できても、それ以前のものにはPSE法を適用する必要があるのかなぁ?
法律では立法される以前の事象には適用しないのが普通。
PSE法って「商取引」をも意識しているようだけど、そこで取引される製品には立法以前に製造されたものもあって法を意識しないもがあるはず。
立法の30年も40年も過去に作成された製品には、PSEマークを取得するために法に準拠してしまうとその性能に影響を与えるものもあだろう。
なぜ、そんなものまで一緒くたに適用してしまうのだろう?

って、経産省のお役人って新しいものしか使わないのだね。
ビンテージ品を好むような趣味人も少ないのだろうし、古い物を大事に使う日本の文化とは別の所で育った人が多いのだろう。
家電品がリサイクル業者や古物商(中古品を売っている人たち)で取り扱われていると意識したのはここ数ヶ月の事らしいよ。
PSE法に中古品も含まれると関係業界に正式に通達があったのは今年になってかららしいから。
彼らに言わせるとこの法律の周知期間は“5年も”あったらしいけど、逆に言うと彼らは家電品の流通の実態を5年もの間気が付かなかったという事だよね。
今からでも遅くないから、せめて2001年以前に製造されたモノについては例外措置にしたら?
でね、電気製品のビンテージ品なんてオーディオ関係だけではないと思うよ。
昨日のニュースで言っていたように、オーディオ関連のビンテージ品だけ例外というのは、経産省の世間ズレをより鮮明にするだけだよ(苦笑)

しかし。。。
2011年の地上波放送が完全デジタル化されるときって、また直前になって今回のような騒動になるのかしら?

Comments:6

彩庵 2006年3月17日 16:42

5年以上前の電気製品について、流通させなくてもいいのではないかと考えています。
なぜなら部品リサイクルや電気使用量の環境面も含めて、21世紀製品とそれ以前は異なるものが多いと考えるからです。
5年でエアコンや冷蔵庫の電気使用はほぼ半分、10年になると・・・考えたくもない数値・・・のものを月曜日まで使っていますw
まあ修正するべき部分もあるだろうけれど、直前になって弱者救済を叫ぶなんてどう考えても裏でなにがあるかって思います。

まる 2006年3月17日 20:04

詳しくないのに言うのもなんですが、どこかで読んだ記事だと
2001年以前も安全性の規制が無かった訳ではなく、電気製品に関しては政府の審査機関で審査を受けて合格したものにPSEとは"違うマーク"を交付していた。確か、郵便局のTに似たマーク。
更には第三者機関が審査する制度に移行した。。。。。
が、このやり方だと非関税障壁(承認が降りるのが遅いだとか)になるとかの指摘があり、「それでは!」と言う事で、自己認証制度みたいなのを導入したのがPSEだったと思う。
製造者自らが、電気製品の安全性を審査して認証すると言う制度ですね。それと、その制度で、安全性を自己認証したのがPSEマークですね。
そう言う訳で、当然2001年以前の製品でもPSE以降と同等の安全性を保っているものもある訳です。
一部では「何年間かエージング試験を行っているのだから中古の方が安全性が保障されている」なぁ~んって意見もある(笑)
ただ、経済産業省の言い分だと、「色々な安全性の認証マークが流通すると管理が大変なのでPSEマーク以前のものを禁止することにした」「周知期間も設けましたし」というものでした。
これちょっと乱暴なんじゃないかな?
中古の製品もPSEマークを取得すれば良いの訳なのだけど、実質不可能でしょうよ。

PSE施行前の製品が実際に安全性に問題があるならいざ知らず、役人の都合じゃ説得力なし。いつもの通りごり押しで乗り切れると思ったのも甘いしね。
ビンテージ楽器、オーディオ関係は、有名人や金持ちに愛好家が多いもんね。
影響力大きいですよ。
可哀想なのは、横のつながりが弱く「勢力」としては力のない中古家電を販売するリサイクルショップの方々じゃないかな。
今回も、大騒ぎに慌てて、ビンテージものだけ対象から除外しましたが一般家電は無視を決め込みましたね。

こら、サラリーマンの仕事だったら×ですよ。
いくら良い仕組み作っても、周知手段を準備しても、周知期間をとってもねぇ。
実際に周知徹底されて実際運用する際に大混乱しないようにするとこまでやらないとね、評価されないでしょ。

しっち 2006年3月18日 01:56

中古品に新たにPSEマークは まず無理でしょうね。これから大量生産する新品なら  いざ知らず。検査機関に持ち込むだけで足が出ますから。自前で試験はもっと足が出る。
韓国の過去訴求法みたいで 過去にさかのぼって規制するから 混乱するんですよね。

COO 2006年3月18日 03:17

>彩庵さん
 もともとPSE法を知らなかった私ですので、どちらが先の法律だったか定かではないのですが、
 電気製品関連のリサイクル品を多くの業者販売できるようになったのって最近なんですよね。
 以前は本などの特定品や、質屋の資格(?)をもった人しか古物(こぶつ)は販売できなかった。
 そういう意味ではあんなに先鋭的な反論が多いのは、不思議に思います。

 で、2000年以前の電気製品の古物販売ですが、必要の有無については私は意見を持ちませんが、
 法的な耐用年数を超えたものって、どの程度流通しているのでしょうね。。。?


>まるさん
 > 更には第三者機関が審査する制度に移行した。。。。。
 この辺りで、この法律を経産省の天下り先確保という意味合いを見る向きも多いですね。

 > 中古の製品もPSEマークを取得すれば良いの訳なのだけど、実質不可能でしょうよ。
 以前の電気製品の安全マーク(?)を取得しているものは無条件で移行というのはムリなのでしょうかねぇ。。。?
 金融関係の法律だと、法律は大枠だけ決まっていて、細則は省令や「行政指導」で弾力的に運用というのが多いのですが、
 何故この法案だけ、こんなに意固地なのでしょうね?(笑)

 リサイクルショップというのは、法令の関係もあって歴史が浅い
 そういう意味では、監督官庁にとっては「取るに足らないもの」なのでしょうね。
 でも、「騒ぎになったから」、「騒ぎになったものだけ例外」にしますというのでは
 法の権威もなにもあったものではないですね。
 今一度、制度設計をしなおすべきかなと思います。
 まして、今回は「周知期間」の考え方がそもそも間違っていますよ(苦笑)
 官報に載せたから「周知」ではないですもの。
 試用期間を設けて、旧来品と新制度適用品とで、消費者に明確に違いがわかる形で流通しうる期間があっての“周知”
 “周知期間”の終わりごろになって「法運用をこうします」と宣言したところで、周知期間はわずかですものね。
 日本の電気製品なんて法定耐用年数を超えても充分使用に耐えるものなのに、それではあんまりです。。。

>しっちさん
 > 韓国の過去訴求法みたいで 過去にさかのぼって規制するから 混乱するんですよね。
 そうだと思いますよ。

 ところで、リサイクル業界に、法定の耐用年数を超えた家電品ってどの程度出回るものなのでしょうか?
 
 > 検査機関に持ち込むだけで足が出ますから。自前で試験はもっと足が出る。
 リサイクル業者に家電品を持ち込んだ事はないのですが、
 法定のリサイクル品を業者に廃棄依頼するとリサイクル料を取られるようですよね?(って自信ないけど。。。(^^ゞ )
 リサイクル業者さんって、PSE認定されていない家電品を引き取る場合に、その認定料相当分の引き取り料を取るのでは?

まる 2006年3月18日 12:09

最近知って面白かったのは、パソコンは昔から自主規制の制度があったので対象にならんのだって。
よって、2001年以前の製品でもお咎め無し。はい。
因みに、1999年当時、中古市場に流れる家電製品は1%程度だったようです。
その後、リサイクル市場が急速に拡大しましたので、現状は知りません(^^;;

COO 2006年3月19日 02:10

>まるさん
 そうなんですよね。
 パソコンはPSEの対象外なのです。
 以前から自主規制の制度があったというのが規制対象外の理由なら、
 「マークが複数存在するのは煩わしい」などと言わず、以前からあったほかの安全基準マークも認めてもいいような気がしますが、
 その辺りは、パソコンは以前から経産省の管轄だったのと、他のマークが以前は総務省管轄だったという縦割り行政の弊害なのでしょうか。。。

 中古市場といっても、以前は質草が流通の基本で
 一般家庭用品が広く流通できるようになったのって歴史が浅いですからね。。。
 おまけに、この中古品(古物)の販売の管轄は警察庁。。。
 このあたりにも、縦割り行政というか、省間の権利争いの思惑が見え隠れしますね。。。


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