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“取れるところからは幾らでも絞り取る”事(いわば詐欺)を認めた判決

<小松基地爆音>賠償3億円増額 3、4次控訴審

4月16日12時53分配信 毎日新聞

 石川県小松市の航空自衛隊小松基地をめぐり、周辺の住民1576人が国に自衛隊機・米軍機の飛行差し止めと騒音被害に対する損害賠償を求めた小松基地爆音訴訟の第3、4次訴訟の控訴審判決が16日、名古屋高裁金沢支部であった。長門栄吉裁判長は賠償額を1729人に8億1384万円とした1審・金沢地裁判決(02年3月)を変更し、1559人に計11億8806万円の支払いを命じた。賠償対象は1審同様、「うるささ指数(WECPNL=W値)」75以上の地域としたが、1審が認めた自衛隊機の民事上の飛行差し止め請求権のほか、将来の賠償請求を却下。米軍機の飛行差し止め請求も棄却し、自衛隊への憲法判断は避けた。
 控訴審では▽身体的被害を含めた損害賠償の範囲▽飛行差し止めを認めるか▽自衛隊は憲法に違反するか――などが主要な争点となった。
 判決では、W値75以上の地域の居住者らに「受忍限度を超える被害が生じている」と判断した。1審判決が、一部原告が騒音問題表面化後に転入したとして賠償を減額した点については、「(国が)騒音が違法であるとの第1、2次訴訟の確定判決後も、転入予定の住民に情報を積極的に提供しないまま、違法な騒音を引き続き発生させている」などと指摘、他の原告と同じ基準を適用した。将来の賠償は退けた。
 自衛隊機の飛行差し止め請求権は、「防衛庁長官(当時)の権限の行使の取り消し変更、その発動を求める請求を包含し、民事上の請求として不適法」として、1審判決を取り消した。米軍機についても、日米安全保障条約や国内法令などに「活動を制限できる定めがなく、(国は)運航等を規制、制限できない」と判示して棄却した。
 また、住民側は、広域の疫学的調査などを基に騒音レベルと身体的被害の相関関係を主張。睡眠障害に起因する身体的被害を重点的に立証し、「健康被害が明らかである以上、差し止めを認めるべき」などと訴えたが、「原告の共通被害として発生していると認めるに足りない」として認めなかった。
 1審は95年12月と翌年5月、金沢地裁に提訴。原告側、国側双方が判決を不服として控訴した。
 基地騒音訴訟の救済範囲については、高裁レベルでは75以上を対象とする判決が続いている。地裁レベルでも75~80で定着していたが、新嘉手納爆音訴訟の1審・那覇地裁沖縄支部判決(05年2月)は85以上に引き上げた。【八田浩輔】
 ◇ことば…【うるささ指数(W値)】
 うるささ指数(W値) 加重等価平均騒音レベル(WECPNL)。国際民間航空機関が定めた航空機騒音の単位で、騒音の高低だけでなく、1日の飛行回数や昼夜別などを加味。環境省が定めた環境基準では、住宅を中心とする地域の基準値はW値70以下。F15約40機などが常駐する小松基地周辺ではW値75以上の小松、加賀、能美の各市と川北町にまたがる地域で国が住宅の防音工事を実施。06年末現在で、対象となる1万6544世帯の97.1%で防音工事が実施されている。

最終更新:4月16日22時35分

この裁判には思う事が色々。。。
その全てを此処で書くことはできないけど、差しさわりのない範囲で書いてみようかしら(苦笑)

私が1年だけ通っていた高校はこの「うるささ指数」が75を超える地区にあった。
でも、その高校では防音装置が施されていたので、窓さえ閉めていれば飛行機の轟音は気にならないレベルになる。
夏に窓を閉めているのは“暑い”という事で、未だ一般家庭は勿論公共施設にも冷房装置が普及していたとは言えない昭和40年代からこの学校には冷房装置が設置されていた。
30年前に私が高校に入学したときには学校には防音設備と共に冷房設備があったけど、他の地域で30年前、現在40代前半の人が中学生や高校の頃に防音設備と冷房設備があった学校って殆どなかったんじゃないかな?
当時、公立学校を初めとして公的機関でそういう設備があったのは小松基地周辺やその他の航空自衛隊の基地のある周辺だけだと思うよ。

同様に小松基地周辺の一般家庭には、国家予算で防音設備と防音を有効にするための冷房設備工事が各戸に施されていた。
当時の一般家庭で、防音設備と冷房設備が整っていた家庭ってどの位あるのだろう?
今40代後半の人が子供の頃に育った家庭で、防音設備はもちろん冷房(クーラー)があった家って、極少数だったと思うよ。
少なくとも“お嬢様、お坊ちゃま学校”と言われてた千葉の高校に通っていた頃でも、私の友人の家ではクーラーはごく少数の家庭にしか普及していなかったもの。

この訴訟はそういった優遇措置が施されている前提(の人たち)で起こされたものなんだよね。。。
家の中は防音の設備が国家予算で施されているにも関わらず、(防音が効かないように)窓を開けた状態で“騒音測定”をして、それが耐え難い“騒音”だと言う“贅沢モノ”による訴訟なのよね。
ある意味地域を代表しているわけではない“詐欺”的な訴訟なのよね。。。
言ってみれば、核シェルターがあるにも関わらず核シェルターに入らずに(自ら進んで)放射能を浴びた人が、(核による)「健康被害にあった」と文句を言っているに過ぎない訴訟なのよね。
私は、個人的には、こういう既に充分以上の補償を受けている人が“取れるところからは幾らでも絞り取ろう”という感覚でする“訴訟”には、納得できないものがあるのよね。。。
(お金を取れる)可能性がれば1円でも多く取りたいという事なんだろうけど、防衛庁としては“基地周辺対策費”として騒音被害に悩まされる個人宅や地方自治体に多くのお金を負担しているし、言ってみればこういう訴訟はそのお金の分捕り合戦なのよね。
自治体に支払う対策費の一部をこういう(自分“だけ”がお金を欲しい)人たちに回したら、その地域のほかの人たちはどう思うかしらね?
そもそも“対策費”は“迷惑を蒙る人たちへの補償”がその本来の意味合いなのだから、支払い先が地域全般だろうが“裁判で特定された個人”だろうが関係ない。
(必要以上に)文句を言った人にその配分が余計に回るとしたら、そういう人たちはその地域に住む他の人の取り分を分捕ったに過ぎないだけで、地域には全く貢献していない事になる。
って、元々“お金”が目当てで移住した人が殆どだろうから、お金さえ貰えればさっさとどこかに逃げちゃうのだろうけどね。

また、訴訟が起きて世間的にこの地区が“騒音被害がある”と認知された後の住民も補償対象らしいけど、この判決の後の住民は対象でないのは何故?
既にこの裁判はの3、4次訴訟になっている。
最初に“騒音”を“金になる”と移住してきた人や、その後に“裁判を知って移住してきた(プロの)人”が今回の補償の対象になって、この後の(“プロ”に騙された素人の)移住者が対象にならないのは何故?
いや個人的にはこの“プロ”と“プロに騙された素人”も同罪だと思うけど、この裁判の3、4次訴訟の判決の前と後で行政の“広報”や“周知”と言った情報公開に違いがあるとは思えないのよね?
前の判決以降に裁判に加わった、いやそもそもこの裁判を起こそうと火を点けた(法の不備を突付いた裁判でお金を稼ぐ)“プロ”の市民を補償の対象にするなら、この後の“火事場泥棒”を対象外にするもう少し納得性のある理由が必要なんじゃないの?
いやまぁ、そういった“プロ市民”は今時の裁判官と“同じ穴の狢”なのだから、“厳正なる”判決は期待できないのかもしれないけどね。。。


って言うか。。。そんな“左向き”(あえて、“左巻き”とは言わない)の判決を重視する余り忘れている事はない?
そもそも日本海側にまともな空軍基地が千歳基地と小松基地しかない事が、小松基地の騒音問題の根本原因なのでしょ?

千歳は北方(=旧ソ連)を睨んだ基地だけど、小松は中国や北朝鮮を睨んだ基地。
通常の訓練では21時以降の飛行は無いはずの基地で、21時以降にジェット機の騒音が観測されるとしたらそれは中国や北朝鮮が領空侵犯しているという事を意味する。
そういう意味では、今の住民訴訟は経済制裁下での北朝鮮の船の入港を期待するものと同じで、北朝鮮や中国からの国土侵犯に“異議を唱える”事を阻止する訴訟でもあるのよね。
そう解釈するならば、(日本の防衛の為には)竹島やその他の日本海にある無人島を干拓して基地を作った方がいいんじゃないの?と思う。
そうすれば、現在は“所謂(日本の国土)”という注釈が必要な“島”に住民もできるし、既存住民への騒音も気にせずに訓練も、そしおて領海や領空侵犯という国土を蹂躙する行為に対するスクランブル発進も“プロ市民”に気兼ねなく出来るものね。
って、それはそれで関係近隣諸国の反発は大きそうで、実現可能性は限りなくゼロだね(苦笑)

でもね、住民が訴訟を始めてそれなりに防音対策もなされて30年以上も経った今でもジェット機の騒音が気になるのだとしたら、それは中国や北朝鮮やその他の国が日本の領空を侵犯していることに他ならないでしょ?
メディアは本来ならばそういう視点でも“報道”すべきじゃないの?
って、親中国メディア全盛の今、そんな報道をするメディアはある訳ないか。。。(^_^;
「文句さえ言えば、国民の税金を(“私”として)分捕れますよ」という方法を伝授するのがせいぜいの働きなのね。。。

Comments:1

BlogPetのQooQoo 2007年4月17日 10:36

COOちゃんたちが、異議と米軍機などを発生しないはず。


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